外形標準課税
2003年5月26日平成16年4月1日以後に開始する事業年度から
導入されるのですが、
今回の決算からの事業税の税効果の計算時に
外形標準課税の所得割の数字を使う為、ちょこ
ちょこっと外形標準課税について調べてみた。
実に面倒臭そうである。
所得割と資本割については、まぁ単純に率を掛けれ
ばいいだけのようであるが、問題は付加価値割で
ある。
名前からしてあやしい。
数式にすれば
報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益
ということになるのであるが、
例えば報酬給与額一つをとってみても
本法では
「役員・使用人に報酬、給料、賃金、賞与、退職
手当その他これらの性質を有する給与として支出
するもの」と「確定給付企業年金法と掛金等で政令
で定めるもの」の合計額と規定している。
また、施行令で
通常給与課税されない通勤手当・在外勤務手当は
報酬給与額から除外するとある。
こんなんじゃあ一体何のデータをどう集計してい
けばいいのかわからん。
早く通達でも出してもらわないことには、準備が
できない。
なんにしてももうちょっと簡単にならないもんすか?
導入されるのですが、
今回の決算からの事業税の税効果の計算時に
外形標準課税の所得割の数字を使う為、ちょこ
ちょこっと外形標準課税について調べてみた。
実に面倒臭そうである。
所得割と資本割については、まぁ単純に率を掛けれ
ばいいだけのようであるが、問題は付加価値割で
ある。
名前からしてあやしい。
数式にすれば
報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益
ということになるのであるが、
例えば報酬給与額一つをとってみても
本法では
「役員・使用人に報酬、給料、賃金、賞与、退職
手当その他これらの性質を有する給与として支出
するもの」と「確定給付企業年金法と掛金等で政令
で定めるもの」の合計額と規定している。
また、施行令で
通常給与課税されない通勤手当・在外勤務手当は
報酬給与額から除外するとある。
こんなんじゃあ一体何のデータをどう集計してい
けばいいのかわからん。
早く通達でも出してもらわないことには、準備が
できない。
なんにしてももうちょっと簡単にならないもんすか?
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